第1章 総則
第1条 本会は神谷中学校 校友会 と称する。
第2条 本会は神谷中学校内に事務局を置く。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校との関係を密にし、母校の発展興隆に貢献することを目的とする。
第2章 事業
第4条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員名簿及び会報の発行
2. 会員親睦のための事業
3. 母校生徒の文化・体育活動の奨励及び援助
4. その他母校発展のための適切な事業
第3章 会員
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1. 普通会員 神谷中学校卒業生又は在学した者、及び校区在住者
2. 特別会員 神谷中学校現旧教職員
第4章 役員
第6条 本会は次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、会計2名、幹事、委員、事務局長
第7条 会長、副会長、会計、会計監査は総会において選出する。
1. 副会長には母校現校長を会長が委嘱する
2. 幹事は各卒業年度毎に1名を選出し会長が委嘱する
3. 委員は必要に応じて会長が会員を問わず若干名委嘱する
4. 事務局長は母校現教頭を会長が委嘱する
第8条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
1. 会長は、役員会の承認を得て顧問、及び相談役を若干名委嘱することができる
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する
3. 幹事は、各学年を代表し本会と同期卒業生との連絡を図る
第9条 役員の任期は2年とし再任することが出来る。但し欠員の補充により就任した役員の任期はその残存期間とする。
第5章 総会
第10条 本会の総会は、次の事項を審議する。
1. 役員の選出承認
2. 会則の変更
3. 予算及び決算の承認
4. 事業計画の承認
5. その他重要事項の決定
第11条 会長は緊急の際及び役員の過半数の請求のあった場合は、臨時総会を開くことが出来る。
第12条 総会及び役員会は会長がこれを召集し、出席者の過半数をもって議決する。
第13条 総会には、各卒業年度毎、2名以上を選出する。
第6章 役員会
第14条 役員会は必要に応じてこれを開き、次の事項を審議執行する。
1. 本会の予算及び決算
2. 総会より委任された事項
3. その他重要事項
第7章 会計
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
この会則は、平成10年11月1日より施行する。
平成12年11月5日改正(第5条1の校下民とし・第8条2の非常勤相談役を置く)
平成13年11月4日改正(第5条1の校下民を校区在住者とし第8条2の非常勤を除く